EPCは代理人なのですか?
違います。
EPCは法律的な「代理人」ではなく、依頼者の指示に基づき、現場での確認・立会・資料提出など事務作業のみを代行する立場です。
法的判断・交渉は一切行いません。非弁行為を避けるため、意思決定はすべて依頼者本人が行います。
EPCが現場に入ることに、法的な問題はありませんか?
依頼者からの委任状を提示し、「確認・立会・資料提供」など事務作業に限定して活動します。意思決定・交渉・契約行為などは行いません。
そのため、代理権を超える行為には該当せず、家主・管理会社・債権者にも説明可能です。
EPCが介入するメリットは何ですか?
- 現場の放置による損失(家賃・管理費・在庫散逸)を最小化できる
- 管財人への引継ぎが極めてスムーズになる
- 債権者が回収しやすい状態を維持できる
- 依頼者にとっても「整理の遅延 → 損失増大」を防げる
倒産前の“空白期間”を専門的に埋めることで、関係者全員の損失を最小化する仕組みです。
EPCは債権者に有利な組織ではありませんか?
EPCは債権者側でも債務者側でもありません。目的は「現場の混乱を防ぎ、損失を最小化する」ことだけです。
どちらかの利益を優先する組織ではなく、事務整理・現場保全という“中立の作業領域”のみを担います。
経営者(社長)と直接話をしたい。連絡先を教えてほしい。
お答えできません。
混乱回避と身の安全確保のため、経営者の所在や連絡先は当センターでは開示できません。原則として全ての対応窓口は、後日選任される受任弁護士となります。
※弁護士の正式受任までには数週間〜数ヶ月を要する場合があります。また、万が一弁護士受任に至らなかった場合は、権限が当事者(債務者)へ戻りますが、いずれの場合も当センターが仲介を行うことはございません。
(家主・管理会社の方)いつ明け渡されるのか?
EPCは「最短での明け渡し」を最優先ミッションとして動いております。
残置物の量や法的制約によりますが、通常は介入から1〜2ヶ月以内を目処に、鍵の返却(明け渡し)を目指します。進捗については都度ご報告いたします。
顧客データや取引先リストを開示してほしい。
開示できません。
個人情報保護法および資産保全の観点から、データの持ち出しやコピーの提供は一切行いません。PCやサーバー内のデータは、そのまま管財人へ引き継がれます。
これは「夜逃げ」ではないのか?
いいえ、夜逃げ(資産を放置しての逃亡)とは異なります。
これは法的手続き(破産等)を前提とした、「秩序ある撤退(Step 0)」です。現場を放置せず、EPCを入れて管理していること自体が、法的責任を全うしようとする意思の表れです。